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相続放棄すると生命保険金は受け取れない? 相続でよくある誤解を弁護士が解説

h-nakagawa

「父に多額の借金があるため相続放棄を考えているが、生命保険金は受け取れるのだろうか」

相続の相談の中で、このような質問を受けることがあります。

相続放棄をすると、原則として亡くなった方の財産を相続することはできません。そのため、「生命保険金も受け取れなくなるのではないか」と考える方も少なくありません。

しかし、生命保険金については、相続財産とは異なる取扱いがされる場合があります。

今回は、相続放棄と生命保険金の関係について解説します。

相続放棄をするとどうなるのか

相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、最初から相続人ではなかったものとして扱われる制度です。

亡くなった方に借金や保証債務などの負債が多い場合によく利用されます。

相続放棄をすると、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式

などの財産を受け取ることはできません。

一方で、

  • 借金
  • ローン
  • 保証債務

なども引き継がなくて済みます。

相続放棄をしても生命保険金を受け取れる場合がある

結論からいうと、生命保険契約で受取人が指定されている場合には、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

例えば、

  • 被保険者 父
  • 受取人 長男

という契約で父が亡くなった場合、生命保険金請求権は長男固有の権利として発生します。

そのため、長男が相続放棄をしていても保険金を受け取ることができます。

最高裁判所も、受取人が指定された生命保険金請求権は相続財産ではなく、受取人固有の権利であると判断しています。

なぜ相続放棄をしても受け取れるのか

「借金は放棄するのに保険金だけ受け取れるのは不公平ではないか」

と感じる方もいるかもしれません。

しかし、法律上、生命保険金は亡くなった方の財産ではなく、保険契約によって受取人に直接発生する権利と考えられています。

つまり、相続によって取得する財産ではないため、相続放棄の影響を受けないのです。

実際の相談でも、この点を誤解している方は少なくありません。

相続放棄をしても受け取れない場合

もっとも、すべての生命保険金が受取人固有の財産になるわけではありません。

例えば、

  • 被保険者 父
  • 保険金受取人 父

となっている場合です。

この場合、死亡によって発生した保険金請求権は亡くなった方の財産として相続財産に組み込まれる可能性があります。

そのため、相続放棄をした場合には受け取れなくなります。

生命保険の種類や契約内容によって結論が異なることもあるため、保険証券の確認が重要です。

相続放棄を考えている場合の注意点

相続放棄をする場合には、生命保険金を受け取る前後の行動にも注意が必要です。

相続財産を処分したり使用したりすると、単純承認とみなされて相続放棄が認められなくなる場合があります。

そのため、

  • 預貯金の払戻し
  • 不動産の売却
  • 相続財産の処分

などは慎重に判断する必要があります。

生命保険金については受取人固有の権利であるため、通常は相続放棄に影響しませんが、相続財産との区別が難しいケースもあります。

迷った場合には、相続放棄の手続きを進める前に専門家へ相談した方が安全です。

相続税には注意が必要

生命保険金は相続財産ではありません。

しかし、相続税との関係では「みなし相続財産」として扱われます。

そのため、

  • 相続税の申告が必要になる場合がある
  • 非課税枠の計算が問題になる

ことがあります。

相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取れば相続税の課税対象となることがありますので注意が必要です。

まとめ

相続放棄をした場合でも、受取人として指定されている生命保険金は原則として受け取ることができます。

これは生命保険金が相続財産ではなく、受取人固有の権利と考えられているためです。

もっとも、保険契約の内容によっては取扱いが異なる場合もあります。また、相続放棄の手続きや相続税との関係で注意すべき点も少なくありません。

亡くなった方に借金がある場合や、相続放棄を検討している場合には、保険契約の内容を確認したうえで慎重に対応することをおすすめします。

この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言、遺留分、成年後見などの法律相談に対応しています。

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中川 英俊
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