認知症の親の実家は売却しやすくなる? 2026年成年後見改正のポイントを豊橋の相続弁護士が解説
高齢化が進む中、
「認知症になった親が一人で実家に住んでいる」
「空き家になった実家を売却し、親の施設入居費用に充てたい」
といったご相談を、豊橋市や豊川市をはじめとする東三河地域でも多くお受けしています。
しかし、親が認知症になった場合、家族であれば自由に親名義の自宅を売却できるわけではありません。
こうした場面で利用されるのが「成年後見制度」です。
もっとも、成年後見制度については、「一度利用すると原則として本人が亡くなるまで終了できない」「必要な場面だけ利用することが難しい」といった課題が指摘されてきました。
こうした状況を受け、2026年6月、成年後見制度の見直しに関する改正法が成立しました。
今回は、現行制度の課題と今回の法改正のポイントについて解説します。
認知症になると実家は売却できない?
親名義の自宅は、当然ながら親本人の財産ですので、子どもであっても自由に処分できません。
そのため、不動産を売却するには、原則として所有者本人が売買契約を締結する必要があります。
もっとも、認知症と診断されたことだけで、直ちに売却できなくなるわけではありません。
重要なのは、契約内容やその結果を理解し、自ら適切な意思決定ができる判断能力があるかどうかです。
判断能力が十分であれば契約できる場合もありますが、判断能力が著しく低下している場合には、有効な売買契約を締結できないおそれがあるため、不動産会社や買主も契約を進めることが難しくなります。
また、家族なのだから子どもが代わりに売却すればよいのでは、と思われる方もいらっしゃいますが、そのようなことはできません。
親から有効な代理権を与えられていない限り、子どもであっても親名義の不動産を自由に売却する権限はありません。
成年後見制度とは
このような場合に利用される制度が成年後見制度です。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、家庭裁判所が選任した成年後見人などが本人を支援する制度です。
成年後見人は、本人の利益を守るために、
- 預貯金の管理
- 介護施設への入所契約
- 各種契約手続
- 不動産の管理
などを行います。
また、本人の利益のために必要がある場合には、不動産の売却を行うこともあります。
もっとも、本人が居住している、または居住していた建物や敷地を売却する場合には、本人の生活に大きな影響を及ぼすことから、成年後見人であっても家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見制度はなぜ利用しづらいといわれてきたのか
成年後見制度は本人の権利や財産を守るための重要な制度ですが、以前からいくつかの課題が指摘されてきました。
その一つが、一度利用すると、原則として本人が亡くなるまで制度を終了できないという点です。
例えば、施設への入所に伴い、家庭裁判所の許可を得て本人の居住用不動産を売却したとします。
この場合、実家の売却という当初の目的は達成されますが、現行制度では成年後見は原則として終了しません。
その後も成年後見人は、本人の財産管理や法律行為の支援を継続することになります。
また、弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人に選任された場合には、家庭裁判所が事案に応じて決定した報酬が継続して発生することがあります。
もちろん、成年後見制度は本人を保護するための制度であり、必要な支援を継続すること自体には重要な意味があります。
しかし、
「実家を売却したいだけなのに、その後も制度を利用し続けなければならない」
という点は、制度利用をためらう理由の一つとなっていました。
今回の法改正で何が変わるのか
こうした課題を受け、2026年6月、成年後見制度の見直しに関する改正法が成立しました。
今回の改正では、本人の状況や支援の必要性に応じて、成年後見制度を終了できる仕組みが導入されることとなりました。
これまでのように、原則として本人が亡くなるまで制度が継続する仕組みから、必要な支援が終了した場合には、一定の要件のもとで終了できる制度へ見直されることになります。
もっとも、今回成立した改正法は、成立と同時に直ちに施行されるものではありません。
施行日や具体的な要件・運用については、今後順次整備される予定です。
そのため、現時点で
「法改正によって認知症の親の実家がすぐに売りやすくなった」
と理解するのは正確ではありません。
一方で、これまで制度利用のハードルとなっていた点が見直されることから、将来的には、必要な場面で成年後見制度を利用しやすくなることが期待されています。
「後見」「保佐」は「補助」に一本化へ
さらに、今回の改正では、法定後見制度の3類型である「後見」「保佐」「補助」のうち、「後見」と「保佐」が廃止され、「補助」に一本化されることになりました。
現行制度では、本人の判断能力の程度によって利用できる制度が分かれていましたが、改正後は、一つの制度の中で、本人の状況や必要な支援内容に応じて代理権などを個別に定める、より柔軟な仕組みへと見直されます。
これまで、「一度後見が始まると、日常の財産管理まで包括的に任せることになり利用しにくい」と指摘されていた課題の改善も期待されています。
もっとも、制度の運用方法や具体的な利用場面については、今後の施行に向けた詳細な制度設計も踏まえて確認する必要があります。
制度改正をきっかけに、早めの準備を
認知症になってからでは、利用できる制度が限られてしまうことも少なくありません。
「実家を将来どうするか」「施設への入所費用をどのように確保するか」といった問題は、ご本人の判断能力が十分あるうちに検討しておくことが重要です。
豊橋市や豊川市をはじめとする東三河地域でも、高齢化に伴い、成年後見制度や家族信託に関するご相談は年々増えています。
将来の相続や不動産の活用も見据えながら、ご自身やご家族に合った制度を選択するためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
なお、成年後見制度にはメリットだけでなく、利用目的によっては家族信託など他の制度の方が適している場合もあります。
次回は、「成年後見制度と家族信託は何が違うのか」「認知症対策としてどちらを選ぶべきか」について、実務上の違いを交えながら解説します。
※本記事は2026年7月時点の法令および公表資料に基づいて執筆しています。成年後見制度改正の施行日や具体的な運用については、今後公表される内容に応じて変更される可能性があります。
この記事は、愛知県豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・空き家問題・相続放棄・遺言・遺留分・成年後見などの法律相談に対応しています。

