【豊橋の弁護士が解説】SNS・知人間の金銭トラブル| 返金請求できるケースとは
近年、SNSやマッチングアプリ、インターネット上の副業などをきっかけとした金銭トラブルが全国的に増えています。
「知人に貸したお金が返ってこない」
「SNSで知り合った相手から投資を勧められ、お金を振り込んでしまった」
「副業サポートと言われ、高額な契約を結んでしまった」
このようなご相談は、豊橋市や東三河地域でも少なくありません。
「借用書がないから請求できないだろう」
「知人同士のことなので泣き寝入りするしかない」
「警察へ相談すべきか、弁護士へ相談すべきか分からない」
と悩まれる方も多くいらっしゃいます。
しかし、状況によっては、LINEのやり取りや振込履歴などが重要な証拠となり、返金請求が認められる可能性があります。
また、金銭トラブルは民事上の問題として解決を図るケースが多い一方、事情によっては刑事上の詐欺罪が問題となることもあります。
今回は、豊橋や東三河周辺で増えている金銭トラブルの事例や、返金請求が可能となるケース、弁護士へ相談するタイミングについて解説します。
このような金銭トラブルはありませんか?
次のようなケースでは、法的な対応が可能となる場合があります。
- 知人へ貸したお金が返ってこない
- 親族に生活費を貸したまま返済されない
- 交際相手へ渡したお金を返してほしい
- SNSで投資を勧められて送金した
- 副業や情報商材を契約したが説明と内容が違う
- 相手と突然連絡が取れなくなった
「もう諦めるしかない」と考えてしまう前に、一度状況を整理することが大切です。
豊橋でも増えている金銭トラブルの例
SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺
SNSやマッチングアプリで知り合った相手から、
「必ず利益が出る」
「元本保証だから安心」
などと言われ、暗号資産やFXなどへの投資を勧められるケースがあります。
最初は少額の利益が出ているように見せかけ、その後、高額な追加送金を求められる手口も少なくありません。
警察庁も、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺について繰り返し注意を呼び掛けています。
知人・親族・交際相手との貸し借り
「生活費を貸してほしい」
「給料日には返す」
と言われ、お金を貸したものの、返済されないケースです。
親しい間柄だからと借用書を作成していないことも多く、返済時期が曖昧なまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
副業・情報商材に関するトラブル
SNS広告などから、高額な副業スクールや情報商材、コンサルティング契約へ誘導されるケースも増えています。
「誰でも簡単に稼げる」
「初月で元が取れる」
などと説明され契約したものの、実際には説明と異なる内容だったというご相談も少なくありません。
事案によっては、契約の取消しや返金請求が問題となることがあります。
借用書がなくても返金請求できることがあります
「借用書を作っていないから請求できない」と思われる方もいますが、借用書がないという理由だけで返金請求ができなくなるわけではありません。
例えば、
- LINEで「貸して」「返す」というやり取りが残っている
- 銀行振込の履歴がある
- 相手がお金を借りたことを認めている
- SNSのダイレクトメッセージが残っている
このような事情は、返金請求の際の証拠となる可能性があります。
一方で、お金を「あげる」と約束していた場合や、共同事業への出資として支払った場合などは、法的な評価が異なることがあります。
個別の事情によって結論が変わるため、自己判断せず、一度弁護士へ相談することをおすすめします。
知人間のお金の貸し借りは詐欺になる?
「返すと言われたから貸したのに返ってこない。これは詐欺ではないのですか?」
このようなご相談もよくあります。
しかし、お金が返ってこないというだけで、直ちに刑事上の詐欺罪が成立するわけではありません。
例えば、お金を借りた当時は返済する意思があったものの、その後、失業や病気などによって返済できなくなった場合には、一般的には民事上の金銭トラブルとして扱われることが多いでしょう。
一方、最初から返済する意思がないにもかかわらず、「必ず返す」「近いうちに返済できる」などと虚偽の説明をして金銭を受け取ったような場合には、個別の事情によっては刑事上の詐欺罪が問題となる可能性があります。
もっとも、詐欺罪が成立するかどうかは、借入れ当時の状況や相手方の認識など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
そのため、「返済されない=詐欺」と考えるのではなく、まずは民事上の返還請求が可能か、刑事事件として警察へ相談すべき事案なのかを整理することが重要です。
民事上の請求が認められる可能性があっても、直ちに刑事上の詐欺罪が成立するとは限りません。逆に、刑事事件として捜査される可能性がある事案であっても、被害回復のためには民事上の請求を検討すべきケースがあります。
弁護士へ相談することで、証拠関係を整理しながら、民事・刑事の双方の観点から適切な対応方法を検討することができます。
金銭トラブルで役立つ証拠とは?
返金請求を行う場合には、「お金を渡した」という事実だけでなく、「貸したお金であること」や「返済を約束していたこと」を裏付ける証拠が重要になります。
例えば、次のような資料は証拠となる可能性があります。
- LINEやメールなどのやり取り
- SNSのダイレクトメッセージ
- 銀行振込の履歴や送金明細
- 借用書や契約書
- 領収書
- 通話や面談の録音(ある場合)
- 相手が返済を約束したメッセージ
一つだけでは十分な証拠にならない場合でも、複数の資料を組み合わせることで、事実関係を裏付けられることがあります。
また、LINEの削除やSNSアカウントの消去などにより証拠が失われることもありますので、スクリーンショットを保存するなど、できるだけ早めに証拠を確保しておくことが大切です。
弁護士へ相談した方がよいケース
金銭トラブルのすべてを裁判で解決する必要があるわけではありません。
しかし、次のような場合には、できるだけ早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 相手と連絡が取れなくなった
- 「来月返す」と何度も返済を先延ばしにされている
- 被害額が高額である
- 相手が複数人から同様の金銭を集めているようだ
- 内容証明郵便を送るべきか迷っている
- 警察へ相談すべきか判断できない
- 裁判や支払督促を検討している
初期対応を誤ると、回収できた可能性があったお金を回収できなくなることもあります。
相手方とのやり取りや証拠を確認しながら、どのような手段が適切かを検討することが重要です。
感情的な対応は、新たなトラブルにつながることもあります
お金が返ってこないと、不安や怒りから感情的な行動を取ってしまうことがあります。
しかし、
- SNSで相手の実名や顔写真を公開する
- 相手の勤務先へ繰り返し連絡する
- 自宅へ押しかける
- 執拗に電話やメッセージを送り続ける
といった行為は、場合によっては脅迫罪などの刑法犯に該当する場合もあり、新たな法的トラブルへ発展するおそれがあります。
返金を求める側であっても、対応方法によっては別の問題が生じる可能性がありますので、冷静に対応することが大切です。
よくある質問
Q 借用書がなくても返金請求できますか?
借用書がなくても、LINEやメール、振込履歴などによって、お金を貸した事実や返済の約束を証明できる場合があります。
借用書がないという理由だけで諦める必要はありません。
Q LINEのやり取りだけでも証拠になりますか?
内容によっては重要な証拠となることがあります。
「貸してほしい」「返す」などのやり取りや、返済時期についてのメッセージが残っている場合には、削除せず保存しておきましょう。
Q 警察へ相談すればお金は返ってきますか?
警察は犯罪の捜査を行う機関であり、返金を実現することが主な役割ではありません。
一方、返金を求めるためには、民事上の請求や交渉、裁判などを検討する必要がある場合があります。
事案によっては、警察への相談と民事上の手続を並行して進めることが適切なケースもあります。
Q 少額でも弁護士へ相談できますか?
金額が比較的少額でも、証拠の内容や相手方の対応によっては、法的手続を検討した方がよい場合があります。相談料はかかりますが、まずはご相談していただければと思います。
豊橋で金銭トラブルにお悩みの方へ
金銭トラブルは、「知人同士だから」「借用書がないから」と諦めてしまう方が少なくありません。
しかし、状況によっては返金請求が認められる可能性があり、証拠の内容や初期対応によって解決方法が変わることもあります。
また、民事上の問題として対応すべき事案なのか、それとも刑事上の詐欺罪が問題となる可能性がある事案なのかは、個別の事情によって判断が異なります。
当事務所では、豊橋市をはじめ東三河地域の皆様から、
- 知人間の貸金トラブル
- SNSを利用した投資詐欺
- 副業・情報商材に関するトラブル
- 売掛金や未払金の回収
など、さまざまな金銭トラブルのご相談をお受けしています。
「返金請求できるか分からない」「警察へ相談すべきか迷っている」という段階でも構いません。
金銭トラブルでお困りの方は、お早めに弁護士へご相談ください。
この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、投資詐欺、消費者被害、金銭の貸し借り、金銭トラブルなどの法律相談に対応しています。

