法律関連コラム

学級閉鎖で仕事を休める? 改正育児・介護休業法で変わった子の看護等休暇

d-iwasaki

「朝になって学校から学級閉鎖の連絡が来た」

「子どもは元気だが登校できず、仕事を休まなければならない」

共働き家庭では、このような状況に直面した経験がある方も多いのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の流行以降、インフルエンザや感染性胃腸炎などによる学級閉鎖は珍しいものではなくなりました。

特に小学校低学年の子どもの場合、一人で長時間留守番をさせることが難しく、保護者が仕事を休まざるを得ないケースも少なくありません。

こうした状況を踏まえ、2025年4月に施行された改正育児・介護休業法では、「子の看護休暇」が見直され、より利用しやすい制度へと変更されました。

今回は、改正のポイントと企業が注意すべき点について解説します。

「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へ

改正前の制度では、小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して、病気やけがの看護などを目的とした「子の看護休暇」が認められていました。

しかし、実際には小学校入学後も保護者の付き添いや対応が必要な場面は少なくありません。

そこで改正法では、

  • 制度名称を「子の看護等休暇」に変更
  • 対象となる子どもを小学校3年生修了まで拡大

することとなりました。

これにより、従来よりも多くの家庭が制度を利用できるようになっています。

学級閉鎖も休暇取得の対象に

今回の改正で特に重要なのが、

学級閉鎖や学校閉鎖が休暇取得事由として明確に位置付けられたこと

です。

従来は、子ども本人の病気やけがが中心でしたが、

  • インフルエンザによる学級閉鎖
  • 感染症流行による学校閉鎖
  • 出席停止措置

などの場合にも利用できることが明確になりました。

子ども自身が発症していなくても、学級閉鎖によって登校できない場合には制度利用を検討することができます。

入学式や卒業式も対象になった

改正法では、子どもの行事への参加も取得事由として追加されています。

例えば、

  • 入学式
  • 卒業式
  • 入園式
  • 卒園式

などが対象となります。

これまでは有給休暇を利用して対応していた家庭も多かったと思われますが、今後は子の看護等休暇の利用も選択肢となります。

有給休暇とは異なる制度

実務上よく誤解されるのですが、子の看護等休暇は年次有給休暇とは別の制度です。

法律上、休暇期間中の賃金支払いまでは義務付けられていないため、就業規則によって有給扱いとする企業もあれば、無給としている企業もあります。

そのため、実際の取扱いについては勤務先の就業規則を確認する必要があります。

企業が対応すべきポイント

企業側としては、

「従業員が休暇を取得できること」

だけを理解していれば足りるわけではありません。

特に人事担当者や経営者は、

  • 就業規則の見直し
  • 社内制度の整備
  • 管理職への周知
  • 休暇申請フローの確認

などを行う必要があります。

法律改正に対応しないまま古い規程を運用しているケースも見受けられるため、一度確認しておくことをおすすめします。

人手不足の時代だからこそ重要

浜松市や豊橋市を含む製造業の多い地域では、人手不足が深刻化しています。

そのような中で、

「休暇を取得しづらい職場」

は人材確保の面でも不利になりかねません。

育児と仕事を両立しやすい職場環境を整備することは、法令遵守だけでなく、人材の定着や採用競争力の向上にもつながります。

まとめ

改正育児・介護休業法により、子の看護等休暇は従来よりも利用しやすい制度となりました。

特に、

  • 学級閉鎖
  • 出席停止
  • 入学式や卒業式

などが取得事由として明確化された点は、多くの家庭にとって重要な改正といえます。

企業としては、制度内容を正しく理解し、就業規則や社内運用が改正法に対応しているか確認しておくことが重要です。

働きやすい職場づくりのためにも、一度自社の制度を見直してみてはいかがでしょうか。

この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、労働問題などの法律相談に対応しています。

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岩﨑 大輔
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