交通事故の慰謝料はいくら? 保険会社の提示額が適正か判断するポイントを弁護士が解説
交通事故の被害に遭い、治療が終わった後、相手方の保険会社から示談金の提示を受けることがあります。
その際、
「慰謝料は30万円です」
と言われても、
その金額が高いのか低いのか判断できない方がほとんどではないでしょうか。
実際、交通事故の相談では、
「保険会社から提示された慰謝料は妥当ですか?」
という質問をよく受けます。
今回は、交通事故の慰謝料の考え方と、保険会社から提示された金額を見る際のポイントについて解説します。
交通事故の慰謝料とは?
交通事故の慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
交通事故の慰謝料は大きく分けると二種類あります。
一つは、
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
です。
これは、事故によるケガの治療のために入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。
もう一つは、
後遺障害慰謝料
です。
治療を続けても症状が残り、後遺障害等級が認定された場合に認められる慰謝料です。
今回は、このうち入通院慰謝料について説明します。
慰謝料の金額はどのように決まるのか
慰謝料は自由に決まるものではありません。
実務上は、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判基準)
という三つの基準が存在します。
自賠責基準
自賠責保険による最低限の補償基準です。
被害者救済を目的とした制度であり、一般的には三つの基準の中で最も低額になることが多いとされています。
任意保険基準
各保険会社が示談交渉で用いる基準です。
具体的な基準は公表されていませんが、一般的には弁護士基準より低い金額になる傾向があります。
弁護士基準(裁判基準)
裁判実務で用いられている基準です。
交通事故訴訟の実務では、いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」が参考にされています。
弁護士が交渉や訴訟を行う際には、この基準を前提として請求することが一般的です。
保険会社の提示額が低いことは珍しくない
例えば、
- むち打ち
- 約3か月通院
- 後遺障害なし
というケースでも、保険会社の提示額と弁護士基準による金額との間に差が生じることがあります。
もちろん事故態様や治療状況によって結果は異なりますが、
「保険会社から提示された金額=適正額」
とは限りません。
そのため、提示額を見てすぐに示談してしまう前に、一度内容を確認することが重要です。
過失割合にも注意が必要
慰謝料そのものが適正であっても、
過失割合によって最終的な受取額が変わる場合があります。
例えば、
- 被害者20%
- 加害者80%
という過失割合であれば、損害額全体から被害者側の過失分が差し引かれることになります。
一方、
信号待ち中の追突事故などでは、被害者に過失が認められないケースも少なくありません。
その場合には、過失相殺による減額は通常問題になりません。
弁護士に相談するメリット
交通事故の示談交渉では、
「提示された金額が妥当かどうか分からない」
という状態のまま示談してしまう方も少なくありません。
しかし、一度示談が成立すると、後から金額の見直しを求めることは容易ではありません。
そのため、
- 慰謝料の計算方法
- 過失割合
- 後遺障害の有無
などに疑問がある場合には、示談前に相談することが重要です。
また、自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用を保険でまかなえるケースもあります。
まとめ
交通事故の入通院慰謝料は、事故による治療や通院に伴う精神的苦痛を補償するためのものです。
もっとも、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
では金額に差が生じることがあり、保険会社の提示額が必ずしも適正額とは限りません。
示談書に署名する前であれば、増額の余地があるケースもあります。
交通事故の示談金について疑問がある場合には、一度専門家へ相談することをおすすめします。
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所では、豊橋市・豊川市をはじめ東三河地域の交通事故相談を承っております。保険会社から示談案が届いたものの金額が妥当か分からないという方は、お気軽にご相談ください。
この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、交通事故、後遺障害、人身損害、物損などの法律相談に対応しています。

