残業で遅くなった社員が翌朝早く出社するのは問題あり?勤務間インターバル制度について弁護士が解説

我が社では、残業で退社が遅くなった従業員が、翌朝早い時間に出社することもあります。何か問題はありますか?
弁護士が回答します
「昨夜は終電近くまで残業していたのに、翌朝はいつもどおり出社している」
中小企業では珍しくない光景かもしれません。
もっとも、このような働き方が続くと、従業員の疲労が十分に回復しないまま次の勤務に入ることになり、健康への悪影響だけでなく、労働災害や業務上のミスにもつながるおそれがあります。
そこで近年注目されているのが「勤務間インターバル制度」です。
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後から翌日の勤務開始までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する制度をいいます。厚生労働省も、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康やワーク・ライフ・バランスの維持につなげる制度として普及を進めています。
勤務間インターバル制度とは
例えば、勤務間インターバルを11時間と定めている場合、午後11時に退勤した従業員は翌日午前10時までは勤務を開始しないことになります。
制度の運用方法は企業によって異なりますが、
- 終業から始業まで一定時間を空ける
- 一定時刻以降の残業を制限する
- 翌日の始業時刻を繰り下げる
といった方法が一般的です。
勤務間インターバル制度は、働き方改革関連法により、2019年4月から事業主の努力義務として位置付けられています。
導入は義務なのか
現時点では、一般の企業に勤務間インターバル制度の導入を義務付ける法律はありません。
もっとも、厚生労働省は制度導入を推進しており、中小企業向けの助成制度も設けています。
また、近年は労働者の健康確保や長時間労働の是正が強く求められており、勤務間インターバル制度の義務化についても議論が続いています。今後の法改正の動向には注意が必要です。
制度を導入していなくても注意は必要
「努力義務なら気にしなくてよい」というわけではありません。
例えば、深夜まで残業が続き、十分な睡眠時間を確保できない状態が常態化していた場合、従業員の健康問題や労災リスクが高まります。
特に、
- 運送業
- 建設業
- 医療・介護
- 製造業
などでは、人手不足から長時間労働が発生しやすく、勤務間インターバルの考え方は重要になっています。
仮に制度を導入していなくても、終業から始業までの時間が極端に短くなっていないか、一度確認してみることをおすすめします。
企業が見直すべきポイント
勤務間インターバル制度は、単に翌日の始業時刻を遅らせればよいというものではありません。
実務上は、
- 特定の従業員に業務が集中していないか
- 慢性的な残業が発生していないか
- 人員配置に無理がないか
- 管理職が労働時間を把握できているか
といった点も併せて見直す必要があります。
実際には、制度そのものよりも、長時間労働が発生する原因を改善する方が重要なケースも少なくありません。
まとめ
勤務間インターバル制度は、終業から次の始業までに一定の休息時間を確保するための制度です。
現在は努力義務にとどまっていますが、従業員の健康確保や労働災害防止の観点から、その重要性は高まっています。
残業で帰宅が遅くなった従業員が翌朝も通常どおり出社している状況が続いている場合には、一度、自社の労働時間管理や業務体制を見直してみることが必要かもしれません。
この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、労使トラブル、解雇、賃金、労働時間、残業代などの法律相談に対応しています。

