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身内がいない「おひとりさま」が亡くなったら財産はどうなる? 相続人がいない場合の相続について弁護士が解説

y-yoshida

「結婚しておらず子どももいない」

「兄弟姉妹とも疎遠になっている」

「自分が亡くなった後、財産はどうなるのだろうか」

近年、このような相談を受ける機会が増えています。

少子高齢化や未婚率の上昇に伴い、亡くなった方に相続人がいない、いわゆる「おひとりさま」の相続は珍しいものではなくなりました。

では、相続人が誰もいないまま亡くなった場合、その財産は最終的にどうなるのでしょうか。

今回は、相続人がいない場合の相続手続について解説します。

相続人がいない場合でも、すぐに国のものになるわけではない

相続人がいない場合、

「財産はすべて国に取られてしまう」

と思われることがあります。

しかし、実際にはすぐに国庫へ帰属するわけではありません。

まず、家庭裁判所により「相続財産清算人」が選任されます。

相続財産清算人には、弁護士などの専門家が選任されることが一般的です。

相続財産清算人は、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 負債

などを調査し、債権者への支払いや財産の換価を行います。

その上で、なお財産が残った場合に初めて国庫へ帰属することになります。

相続人がいない人は増えている

実際に、相続人不存在により国庫へ帰属する財産は年々増加しています。

司法統計などでも、相続財産清算人が選任される事件は継続的に発生しています。

背景には、

  • 未婚のまま高齢になる人の増加
  • 子どものいない夫婦の増加
  • 兄弟姉妹の高齢化
  • 親族関係の希薄化

などがあります。

特に最近は、

「法定相続人はいるが何十年も交流がない」

というケースも少なくありません。

財産を特定の人に残したいなら遺言が重要

相続人がいない方の相談で最も多いのは、

「お世話になった人に財産を残したい」

という希望です。

例えば、

  • 長年世話をしてくれた友人
  • 内縁の配偶者
  • 甥や姪
  • 福祉施設の職員

などです。

しかし、遺言がなければ、そのような方に財産を渡すことは簡単ではありません。

そのため、相続人がいない可能性がある方ほど、遺言書を作成する意義は大きいといえます。

慈善団体や学校に寄付することもできる

近年は、

「親族に残す人がいない」

という理由から、

  • 公益法人
  • 福祉団体
  • 医療機関
  • 学校法人
  • 研究機関

などへ遺贈する方も増えています。

これも遺言によって実現することができます。

生前に築いた財産を、自分の意思で社会に役立てたいという考え方です。

特別縁故者として財産を受け取れる場合もある

相続人がいない場合でも、

亡くなった方と特別な関係にあった人は、「特別縁故者」として財産の分与を受けられる可能性があります。

例えば、

  • 長年介護をしていた人
  • 内縁の配偶者
  • 生計を支えていた人

などです。

もっとも、自動的に財産を取得できるわけではありません。

家庭裁判所へ申立てを行い、特別縁故者に該当することを認めてもらう必要があります。

東三河でも増えている相談

豊橋市や豊川市をはじめとする東三河地域でも、

「子どもがいない」

「兄弟姉妹しか相続人がいない」

「身寄りがほとんどない」

という相談は年々増えています。

相続は亡くなった後の問題と思われがちですが、相続人がいない可能性が高い場合ほど、生前の準備が重要になります。

特に不動産を所有している場合には、相続人がいないことで管理や処分に時間がかかることもあります。

まとめ

相続人がいない場合でも、財産が直ちに国庫へ帰属するわけではありません。

相続財産清算人による手続を経た上で、最終的に残った財産が国庫へ帰属することになります。

もっとも、

「お世話になった人に財産を残したい」

「社会に役立ててほしい」

という希望があるのであれば、遺言によって実現できる可能性があります。

相続人がいない方や、将来的にその可能性がある方は、元気なうちから相続対策を検討しておくことをおすすめします。

この記事は、愛知県豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言、遺留分、成年後見などの法律相談に対応しています。

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由田 恭子
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