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夫の死後も自宅に住み続けたい ― 配偶者居住権とは? 相続で知っておきたい制度を弁護士が解説

a-nakagawa

「夫が亡くなった後も今の家に住み続けたい」

相続の相談を受ける中で、このようなご希望を伺うことがあります。

特に長年住み慣れた自宅については、相続が発生したからといってすぐに住まいを変えたいと考える方は多くありません。

一方で、自宅以外に十分な預貯金がない場合、自宅を相続すると他の財産を取得できず、その後の生活資金に不安が生じることもあります。

こうした問題に対応するために設けられたのが「配偶者居住権」です。

今回は、配偶者居住権とはどのような制度なのか、どのような場合に利用が検討されるのかについて解説します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、相続開始時に居住していた建物に引き続き住み続けることができる権利です。

2020年4月施行の改正民法により創設されました。

例えば、

  • 夫が死亡
  • 妻が自宅に居住中
  • 子どもが相続人

というケースを考えてみます。

従来は、妻が住み続けるためには、自宅そのものを相続することが一般的でした。

しかし、自宅の評価額が高い場合、自宅を取得したことで法定相続分の大部分を使い切ってしまい、預貯金など他の財産を十分に取得できないことがありました。

そこで、

  • 妻は配偶者居住権を取得して住み続ける
  • 子どもは建物の所有権を取得する

という形を可能にしたのが配偶者居住権です。

なぜ配偶者居住権が作られたのか

制度創設の背景には、高齢となった配偶者の生活保障があります。

実際の相続では、

「自宅には住み続けたいが、生活費も必要」

というケースが少なくありません。

特に高齢になると、

  • 新たな住居への転居が負担になる
  • 賃貸住宅を借りることが難しい
  • 医療機関や地域とのつながりを維持したい

という事情もあります。

配偶者居住権は、そのような配偶者の生活基盤を守るための制度といえます。

配偶者居住権を利用すると何が変わるのか

配偶者居住権の特徴は、

「住む権利」と「所有する権利」を分ける点にあります。

例えば、自宅の評価額が2,000万円の場合でも、

  • 配偶者居住権
  • 負担付所有権

に分けて評価されます。

その結果、配偶者居住権の評価額は建物全体の価額より低くなることが一般的です。

そのため、

配偶者は住み続ける権利を確保しながら、預貯金など他の財産も取得しやすくなります。

どのような方法で取得できるのか

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に対象建物に居住していた場合に、

  • 遺産分割協議
  • 遺言
  • 遺贈
  • 死因贈与
  • 家庭裁判所の審判

などによって取得することができます。

自動的に発生するわけではありません。

そのため、利用を希望する場合には、遺産分割協議の段階で検討する必要があります。

実際の相続で利用が検討されるケース

実務上、配偶者居住権が問題となるのは、

  • 自宅以外の財産があまりない
  • 相続人が複数いる
  • 配偶者の生活資金も確保したい

といったケースです。

例えば、遺産の大半が自宅で占められている場合には、配偶者居住権を活用することで遺産分割の選択肢が広がることがあります。

一方で、

  • 将来の売却がしにくくなる
  • 相続人間の調整が必要になる
  • 建物管理の問題が生じる

といった点もあり、すべての事案で有効とは限りません。

東三河地域でも検討の余地がある制度

豊橋市や豊川市をはじめとする東三河地域では、首都圏ほど不動産価格が高額ではないケースもあります。

もっとも、

  • 持ち家率が高い
  • 相続財産の中心が自宅である

というケースは少なくありません。

そのため、

「自宅に住み続けたい配偶者」と
「将来的に不動産を相続する子ども」

との間で調整が必要になる場面では、配偶者居住権が有力な選択肢になることがあります。

登記を忘れてはいけない

配偶者居住権を取得した場合には、登記手続も重要です。

配偶者居住権は登記をすることで第三者に対抗することができます。

せっかく権利を取得しても、登記を行わなければ後々問題になる可能性がありますので注意が必要です。

まとめ

配偶者居住権は、配偶者が住み慣れた自宅に住み続けながら、生活資金も確保しやすくするための制度です。

もっとも、すべての相続で利用した方がよいわけではなく、不動産の評価額や相続人の構成によって適否は異なります。

特に遺産の大部分が自宅というケースでは、遺産分割の重要な選択肢となることがあります。

配偶者の生活を守りながら円満な相続を実現するためにも、早い段階で専門家に相談し、自分たちのケースに適した方法を検討することをおすすめします。

この記事は、愛知県豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分・成年後見などの法律相談に対応しています。

About
中川 彩子
中川 彩子
弁護士・公認不正検査士(CFE)
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