マイナンバーと預金口座の紐付けで相続手続はどう変わる? 相続人の負担軽減につながる新制度を弁護士が解説
相続が発生すると、まず問題になるのが亡くなった方の財産調査です。
特に預貯金については、
「どこの銀行に口座があるのか分からない」
というケースも少なくありません。
従来は、相続人が金融機関ごとに照会を行い、口座の有無や残高を調査する必要がありました。
しかし、2025年4月から始まった預貯金口座付番制度により、相続時の財産調査が従来よりも容易になることが期待されています。
今回は、マイナンバーと預金口座の紐付けによって相続手続がどのように変わるのかについて解説します。
これまでの相続手続で何が大変だったのか
相続手続では、まず相続財産を把握しなければなりません。
不動産であれば固定資産税の納税通知書などから把握できることもありますが、預貯金はそう簡単ではありません。
特に近年は、
- インターネット銀行
- ネット証券と連携した口座
- 複数の金融機関の利用
などが増えています。
そのため、
「通帳が見当たらない」
「家族もどこの銀行を利用していたか知らない」
という相談は珍しくありません。
相続人は、心当たりのある金融機関ごとに戸籍等を提出し、口座の有無を調査する必要がありました。
預貯金口座付番制度とは
預貯金口座付番制度とは、預金者が自身のマイナンバーを預貯金口座に登録する制度です。
2025年4月からは、金融機関やマイナポータルを通じて、複数の金融機関の口座へ一括してマイナンバーを付番することも可能となりました。
もっとも、
マイナンバーの登録は任意です。
登録を希望しない場合には手続を行う必要はありません。
また、登録したからといって国や自治体が預金残高を把握する仕組みではありません。
相続時には何が変わるのか
この制度の大きな特徴は、「相続時口座照会制度」です。
相続人は、金融機関を通じて預金保険機構へ照会を行うことで、被相続人がマイナンバーを登録していた預貯金口座の所在を一括して確認できるようになりました。
従来のように、
「A銀行に照会」
「B銀行にも照会」
「C信用金庫にも照会」
と繰り返す必要がなくなる可能性があります。
相続人にとっては大きな負担軽減といえるでしょう。
ただし「すべての口座が分かる」わけではない
もっとも、この制度には限界もあります。
照会できるのは、
マイナンバーが付番されている口座
に限られます。
そのため、
- マイナンバー未登録の口座
- 制度対象外の金融機関の口座
については把握できない可能性があります。
また、照会によって分かるのは主に口座の所在であり、その後は各金融機関で個別の相続手続を行う必要があります。
相続対策として登録を検討する価値はある
近年は、
- ネット銀行
- ネット証券
- 複数口座の利用
が一般化しています。
そのため、相続人が財産調査に苦労するケースも増えています。
生前から、
「どこの金融機関を利用しているか」
を家族へ伝えておくことはもちろん重要ですが、それに加えて預貯金口座付番制度を利用することも選択肢の一つです。
特に高齢になるほど、
「自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない」
と考える方は少なくありません。
そのような方にとって、この制度は有効な相続対策の一つといえるでしょう。
まとめ
2025年4月から始まった預貯金口座付番制度により、相続人は被相続人の預貯金口座を従来より効率的に調査できるようになりました。
もっとも、
- 登録は任意であること
- すべての口座が対象ではないこと
- 相続手続そのものが不要になるわけではないこと
には注意が必要です。
相続手続の負担を軽減するためには、遺言書の作成や財産の整理と合わせて、このような新しい制度の活用も検討してみるとよいでしょう。
この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言などの法律相談に対応しています。

