マンガや小説も相続される? 著作権と相続の関係について弁護士が解説
相続財産というと、
- 預貯金
- 不動産
- 株式
などを思い浮かべる方が多いかもしれません。
では、マンガや小説、絵画、写真などの著作物に関する権利はどうでしょうか。
近年では、プロの作家や漫画家だけでなく、写真家、デザイナー、イラストレーター、さらにはインターネット上でコンテンツを発信している方も少なくありません。
そのため、「著作権も相続されるのですか」という質問を受けることがあります。
今回は、著作権と相続の関係について解説します。
著作権は相続の対象になる
結論からいうと、著作権は相続の対象になります。
著作権法上、著作権は財産的価値を持つ権利として扱われており、著作者が亡くなった場合には相続人に承継されます。
例えば、
- 小説
- マンガ
- 絵画
- 写真
- 音楽
- 映像作品
などに関する著作権がある場合、その権利は相続財産として遺産分割の対象になります。
そのため、著作権から収入が発生している場合には、その権利自体に財産的価値が認められることがあります。
著作者人格権は相続されない
もっとも、著作権に関する権利は大きく二つに分けられます。
一つは「著作者人格権」です。
著作者人格権とは、
- 氏名を表示する権利
- 著作物の内容を勝手に変更されない権利
- 公表するかどうかを決める権利
など、著作者の人格的利益を保護するための権利です。
この権利は著作者本人に専属する権利であるため、相続の対象にはなりません。
著作者が亡くなると、著作者人格権そのものは相続されないことになります。
相続されるのは財産権としての著作権
一方で、
- 複製する権利
- 公衆送信する権利
- 上映する権利
- 展示する権利
- 翻案する権利
などの財産権としての著作権は相続されます。
例えば、亡くなった方の著作物が出版され続けている場合には、相続人が著作権者として使用許諾や利用料の受領を行うことになります。
著名な作家や漫画家だけでなく、自費出版の書籍や写真作品などについても同様です。
相続人が複数いる場合はどうなる?
著作権も他の財産と同様に相続財産となるため、相続人が複数いる場合には遺産分割の対象になります。
例えば、
- 長男が著作権を取得する
- 著作権を共有する
- 他の財産との調整を行う
などの方法が考えられます。
もっとも、著作権を共有すると利用許諾や管理が複雑になる場合もあります。
そのため、実務上は特定の相続人が取得する形で整理されることも少なくありません。
遺言によって指定することもできる
著作権は財産権であるため、遺言によって承継先を指定することができます。
例えば、
「著作権は長女に相続させる」
「著作権は特定の団体へ遺贈する」
といった指定も可能です。
著作物の管理や活用について希望がある場合には、遺言によって意思を明確にしておくことが有効です。
著作権は永遠に続くわけではない
著作権は永久に保護されるものではありません。
現在の著作権法では、原則として著作者の死後70年間保護されます。
保護期間が満了すると、その著作物はパブリックドメインとなり、原則として誰でも利用できるようになります。
そのため、著作権を相続した場合には、
- 保護期間がいつまでか
- 現在どのような利用がされているか
も確認しておくことが重要です。
実は身近な相続問題
著作権というと、有名な漫画家や小説家だけの問題と思われるかもしれません。
しかし、
- 写真作品
- ブログ記事
- ホームページのコンテンツ
- デザイン作品
- 音楽作品
なども著作権の対象になる可能性があります。
近年は個人がインターネット上で創作活動を行う機会が増えているため、著作権が相続問題になるケースも今後増えていくと考えられます。
まとめ
著作権のうち、財産権としての著作権は相続の対象になります。
一方で、著作者人格権は著作者本人に専属する権利であり、相続することはできません。
また、著作権は相続人間で遺産分割の対象となるほか、遺言によって承継先を指定することも可能です。
創作活動を行っている方や、著作権から収入が発生している方は、一般の財産と同様に著作権についても相続対策を検討しておくことをおすすめします。
この記事は、愛知県豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言などの法律相談に対応しています。

