遺言書が見つかったらまず何をする? 開封してはいけないケースと注意点を弁護士が解説
親族が亡くなった後、遺品を整理していたところ遺言書らしきものが見つかった。
そのような場合、
「とりあえず中身を確認した方がよいのだろうか」
と考える方も少なくありません。
しかし、遺言書の種類によっては、勝手に開封してはいけない場合があります。
また、対応を誤ると相続手続が複雑になったり、法律上の問題が生じたりすることもあります。
今回は、遺言書が見つかった場合にまず確認すべきことと、絶対にしてはいけない行為について解説します。
まず確認したいのは「どの種類の遺言書か」
遺言書が見つかった場合、最初に確認すべきなのは、その遺言書がどの方式で作成されたものかという点です。
主な遺言書には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
があります。
対応方法は大きく異なりますので、まず種類を確認することが重要です。
自筆証書遺言が見つかった場合
亡くなった方が自分で作成した自筆証書遺言が見つかった場合には注意が必要です。
封がされている遺言書については、原則として家庭裁判所で行われる「検認」の手続を経なければなりません。
検認とは、遺言書の状態や内容を確認し、後日の偽造や変造を防止するための手続です。
検認は遺言の有効性を判断する手続ではありませんが、法律上必要な手続とされています。
そのため、
封がされた自筆証書遺言を発見した場合には、そのまま保管し、家庭裁判所へ検認の申立てを行うことが重要です。
勝手に開封してしまったらどうなる?
民法では、検認を受ける前に封印された遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処される可能性があると定めています。
もっとも、
「開封してしまったから遺言が無効になる」
というわけではありません。
実際には、誤って開封してしまった場合でも、速やかに家庭裁判所へ相談し、検認手続を進めることが重要です。
慌てて隠したり処分したりすることは避けるべきでしょう。
絶対にしてはいけないこと
遺言書を発見した際に最も避けるべきなのは、
- 内容を書き換える
- 一部を破り捨てる
- 隠してしまう
- 処分する
といった行為です。
例えば、自分に不利な内容が記載されていたとしても、遺言書を改ざんしたり破棄したりすることは許されません。
こうした行為は、文書に関する犯罪が問題となる可能性があるだけでなく、民法上の「相続欠格」に該当し、相続人としての資格を失う場合があります。
感情的になって行動してしまうと取り返しのつかない結果になることがありますので、注意が必要です。
公正証書遺言の場合は検認不要
一方、公証役場で作成された公正証書遺言については、検認手続は必要ありません。
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場に保管されています。
そのため、
- 偽造や改ざんの危険が少ない
- 原本を紛失しても再確認できる
- 相続手続を比較的スムーズに進められる
というメリットがあります。
相続実務でも、公正証書遺言が作成されている場合には、比較的円滑に手続が進むことが多い印象があります。
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言はどうなる?
近年は、自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用する方も増えています。
この制度を利用している場合には、通常の自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認は不要です。
亡くなった方が法務局保管制度を利用していた場合には、法務局で遺言書情報証明書の交付を受けることができます。
そのため、
「自筆証書遺言だから必ず検認が必要」
とは限らない点にも注意が必要です。
遺言書を見つけたら早めに専門家へ相談を
遺言書が見つかった場合、その後の相続手続は遺言書の内容によって大きく変わります。
また、
- 遺言書が有効かどうか
- 検認が必要か
- 遺留分の問題があるか
など、検討すべき事項も少なくありません。
特に相続人間で意見が対立しそうな場合には、遺言書を発見した段階で専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
遺言書が見つかった場合には、まずその種類を確認することが重要です。
自筆証書遺言で法務局保管制度を利用していない場合には、原則として家庭裁判所での検認が必要になります。
また、自分に不利な内容であったとしても、遺言書を改ざんしたり破棄したりしてはいけません。
遺言書は相続手続の出発点となる重要な書類です。
慌てて行動するのではなく、適切な手続を踏みながら対応することが大切です。
この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言などの法律相談に対応しています。

