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お葬式でいただいた香典は、誰のもの?相続人で分けなければいけない?豊橋の相続弁護士が解説します。

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葬儀の際にいただく香典について、「相続人全員で分けなければならないのでは?」と疑問に思われる方は少なくありません。豊橋や東三河周辺の相続でも、たびたびご質問がある問題の一つです。

近年では香典を辞退するご家族も増えていますが、現在でも参列者が香典として現金を包むことは一般的です。

では、香典として集まったお金は誰のものになるのでしょうか。

香典は原則として喪主が受け取るもの

法律には、香典の帰属先を明確に定めた規定はありません。

もっとも、香典は故人の財産ではなく、一般的には「葬儀費用の負担を軽減してほしい」という趣旨で喪主に贈られるものと考えられています。そのため、葬儀を主催し、葬儀費用を負担する喪主が受け取るのが通常です。

したがって、香典は遺産(相続財産)には含まれず、相続人全員で分ける義務はありません。

葬儀費用より香典が多かった場合は?

香典の総額が葬儀費用を上回ることもあります。

このような場合でも、喪主には余った香典を他の相続人へ分配する法的義務はありません。

もっとも、多額の香典が残った場合には、「喪主だけが受け取るのは不公平ではないか」といった不満から、親族間のトラブルに発展するケースもあります。

そのため、状況によっては家族で話し合い、一定の精算や分配を行うことが、円満な相続のためには望ましい場合もあります。

相続財産から葬儀費用を支払った場合は?

一方で、葬儀費用を喪主が負担するのではなく、故人の預貯金など相続財産から支出した場合は事情が異なります。

この場合は、喪主が香典を受け取る根拠が薄くなるため、香典についても相続人間で分配したり、遺産分割の際に考慮したりする運用が行われることがあります。

もっとも、この点について法律上の明確なルールはなく、最終的には相続人間での話し合いによることが少なくありません。

香典の管理はできるだけ透明に

故人が地域活動や仕事などで交友関係の広い方だった場合には、香典が高額になることもあります。

後日のトラブルを防ぐためには、

  • 香典の受領額を一覧表にまとめる
  • 葬儀費用の支出内容を記録しておく
  • 必要に応じて相続人へ説明できるようにしておく

といった対応が有効です。

まとめ

香典は、原則として葬儀費用に充てるために喪主へ贈られるものであり、通常は相続財産には含まれません。そのため、喪主が受け取った香典を相続人全員で分ける義務はありません。

もっとも、葬儀費用を誰が負担したのかや、香典の金額によっては親族間で認識の違いが生じることもあります。後々の紛争を防ぐためにも、香典や葬儀費用の管理はできるだけ透明にし、必要に応じて相続人間で十分に話し合うことが大切です。

この記事は、愛知県豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分・成年後見などの法律相談に対応しています。

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柴田 肇
柴田 肇
代表弁護士・弁理士
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