夫の収入減少の主張が認められず、従前どおりの収入を前提に婚姻費用が認められた事例|豊橋の離婚
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 依頼者 | 夫 30代男性 会社員 |
| 相手方 | 妻 30代女性 パート |
| 子 | 未就学児 2名 |
妻が子供を連れて別居したものの、精神面や経済面に問題を抱えられており、妻自身も一人で子供を育てていくことに不安を感じられていました。
夫である依頼者様が、たびたび子供を預かるなどして協力していましたが、妻の不安定さから、やはり依頼者様が育てたいと希望され、当事務所に相談に来られました。
夫婦間では感情的になってしまい、なかなか話し合いがうまくいかないため、弁護士が夫の代理人となって妻と話し合いをすることになりました。
妻側の話もしっかりとお聞きして不安を受け止めました。妻も、一人での子育てに限界を感じておられ、夫が親権者となり子供を育てることで最終的にご納得いただけました。
子供にとって母親の存在も非常に重要ですから、子供は夫のもとで育てながら、妻は頻回な面会交流で子供とふれあっていくことで合意に至り、円満に離婚することができました。

弁護士が離婚に関与する形はさまざまで、決して対立を深める形ばかりではありません。
「なるべく円満に離婚を成立させたい」という場合にも、弁護士が関与することで、法的にもお気持ちの面でも納得のいく離婚に繋がることが多いです。
今回のケースは、夫婦ともに子供にとって何が良いかを考えていくことで、お互いに納得する形で離婚が成立しました。
依頼者様がほっとした表情で、「先生に依頼して良かったです。」と言っていただけたのが印象的でした。