夫の収入減少偽装が認められず、従前どおりの収入で婚姻費用が認定された事例【豊橋の離婚】
| 依頼者 | 妻 40代 会社員 |
| 相手方 | 夫 40代 会社経営 |
| 子 | 小学生 1名 |
ご依頼内容
夫が突然家を出て別居を開始し、その後、生活費もほとんど支払われなくなったことから、依頼者様は経済的に困窮し、ご相談に来られました。
そこで、速やかに婚姻費用分担調停を申し立て、適正な生活費の支払いを求めました。
もっとも、夫は会社経営者であり、自らの収入額を一定程度コントロールできる立場にありました。調停では、夫は「会社の業績悪化により収入が別居前の半分程度まで減少した」と主張し、その収入を前提とした著しく低額な婚姻費用を提示してきました。
夫は一見きちんとした収入の資料を出してきていたので、依頼者様は最初諦めるしかないのかと落胆されました。しかし、弁護士が提出された資料を精査すると、実際には、収入を大幅に減少させなければならないような事情は見当たりませんでした。
そこで、夫が提示した低額な婚姻費用では到底納得できない旨主張し、調停は不成立となり審判に移行したので、審判では、会社の決算書や従前の収入状況などを詳細に分析したうえで、
「婚姻費用の負担を免れるために、形式的に収入を減少させているにすぎない」
ことを具体的に主張・立証しました。
その結果、裁判所は夫側の減収主張を採用せず、別居前の収入を基準として婚姻費用を認定しました。
依頼者様は、適正な婚姻費用が認められたことで、生活の見通しが立ち、大変安心されたご様子でした。
担当弁護士からのコメント

婚姻費用や養育費の事件では、自営業者や会社経営者の方が、
「収入が減った」
「会社の経営が苦しい」
と主張してくるケースは少なくありません。
実際、調停では、形式上は整った収入資料が提出されることも多く、十分な反論ができないまま、不当に低い婚姻費用や養育費を受け入れてしまうケースもあります。
もっとも、裁判所は、単に現在の収入額だけを見るわけではありません。
実務上は、
- なぜ収入が減少したのか
- 会社の経営状況は本当に減収が必要なほど悪いのか
- 減収の時期や額が不自然ではないか
- 自身で収入をコントロールできる立場ではないか
といった点を含めて判断されることがあります。
特に会社経営者の場合、役員報酬の変更や経費処理などによって、表面的な収入額だけでは実態が分かりにくいケースも少なくありません。
そのため、決算書や会社資料を含めて慎重に分析し、実態を丁寧に主張していくことが重要になります。
実際に、豊橋や東三河周辺でも、自営業、会社経営者のご夫婦間でこのような問題が発生することは、珍しくありません。
婚姻費用や養育費について、
「相手の言う収入額が本当に正しいのか分からない」
「提示された金額が低すぎる気がする」
という不安をお持ちの方は、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

