当事務所の解決事例

障がいのある成人したお子様について未成熟子と認められ月約20万円を確保できた事例【婚姻費用・離婚】

Arai_shibata
依頼者妻 60代女性 無職
相手方夫 60代男性 会社役員
20代 (障害をお持ちで就労困難)

ご相談の経緯

依頼者様は、ご主人と別居していましたが、ご主人は会社役員として収入があるにもかかわらず、生活費を十分に支払っていませんでした。

依頼者様は、長年パート勤務を続けながら、ご自身と障がいのあるお子様の生活を支えていました。

しかし、加齢や健康上の理由から働き続けることが難しくなり、このままでは生活を維持できないとして、当事務所へご相談いただきました。

当事務所の対応

当事務所では、直ちに婚姻費用分担請求調停を申し立てました。

調停では、相手方は生活費の支払いや収入に関する説明について非協力的な姿勢を示し、調停は不成立となり審判に移行しました。

審判では、

  • 相手方の収入状況
  • 依頼者様の生活状況
  • お子様が障がいにより就労が困難であること

などについて、資料をもとに丁寧に主張・立証を行いました。

その結果、本件では、お子様は成人していたものの、障がいのため経済的に自立することが困難な状況にあることなどを踏まえ、婚姻費用の算定において未成熟子として考慮されました。

結果

審判の結果、お子様に関する事情も考慮した婚姻費用として、毎月約20万円の支払いが認められました。

依頼者様は安定した生活費を確保できるようになり、生活への不安が大きく軽減されました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

 長年苦労をされてきた依頼者様でしたが、婚姻費用が支払われるようになり、やっと落ち着いた生活ができるようになりました。

婚姻費用は、夫婦それぞれの収入や生活状況などを踏まえて決められます。

また、お子様が成人していても、障がいなどの事情により経済的に自立することが難しい場合には、婚姻費用の算定において未成熟子として考慮されることがあります。

もっとも、成人したお子様が常に未成熟子として扱われるわけではなく、年齢だけで決まるものでもありません。個別の事情を踏まえて判断されます。

別居後に生活費が支払われずお困りの場合や、婚姻費用についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、お早めに弁護士へご相談ください。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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