悪質な交通事故に遭った後、被害者参加制度と損害賠償命令により迅速な補償を受けられた事例
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 事故態様 | 自転車×四輪車 |
| 結果 | 非該当→12級 429万円 |
依頼者様は10代の女性で、交通事故により負傷されました。
しかし、治療当初は骨折が見逃されており、自賠責保険の事前認定では後遺障害「非該当」と判断されていました。
そこで、担当弁護士が医師との面談を実施し、画像資料や診療経過を改めて確認した結果、骨折箇所に関する重要な医学的所見が十分に反映されていないことが判明しました。
その後、適切な医学資料を整理した上で異議申立を行ったところ、後遺障害等級12級が認定されました。
これにより、当初の事前提示額から大幅に増額した内容で示談が成立し、解決に至りました

交通事故案件では、初回の後遺障害認定で「非該当」と判断されるケースも少なくありません。
しかし、画像資料や診療経過を精査すると、適切な後遺障害等級が認定される可能性がある事案も存在します。
特に骨折や神経症状に関する案件では、医師との連携や医学的資料の整理が重要となります。
本件でも、医療記録や画像所見を丁寧に確認し、医学的な裏付けを踏まえて異議申立を行った結果、後遺障害等級12級の認定につながりました。
後遺障害が「非該当」とされた場合でも、異議申立によって認定結果が変わる可能性がありますので、交通事故後の症状でお悩みの方は、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。