【婚姻費用】障がいのある成人した子の養育費を含め、月約20万円が認められた事例
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 依頼者 | 30代男性 |
依頼者様は、使用期間満了後、2週間程度で解雇を通告されました。
具体的な理由もなく解雇されてしまったので、納得がいかず、会社に対して地位の確認を求めて裁判を起こしました。
判決では、会社側の解雇には正当な理由はなく無効であるとして、地位の確認が認められた。
判決後に、会社からの提案により、従業員としての地位があることを前提として合意退職することと引き換えに、約500万円の金銭支払いの打診があり、依頼者様もこれに納得して裁判外での和解をしました。

解雇に納得がいかない場合、無理に受け入れる必要はなく、争うことが可能です。
今回は、会社側の不当解雇であることが訴訟で認められた上で、金銭の支払いをもって合意退職するという、双方納得がいく内容で和解ができました。