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相続放棄をしていても、生命保険金は受け取れるの?豊橋の相続弁護士が解説

h-nakagawa

亡くなった方の財産よりも借金が多いような場合、相続放棄をすることが多いでしょう。この場合、借金を返さなくて良い代わりに、亡くなった方の財産は一切受け取ることができません。

では、亡くなった方を被保険者として生命保険がかけられていた場合、相続放棄をした相続人は、この保険金を受け取ることができるでしょうか。

結論から言うと、相続人が受取人として指定されていた場合、保険金を受け取ることができます。

相続放棄をしたのに保険金を受け取ることができるとすれば、亡くなった方の債権者からすると、非常に不公平とも思われます。

しかし、保険金は相続財産とは異なり、受取人固有の財産となりますので、受取人に指定されている相続人は、相続放棄をしても保険金を受け取ることができるのです。

ただし、亡くなった方本人を受取人としている生命保険契約については、相続財産となりますので、相続放棄をすると受け取れなくなってしまいます。

また、保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税が発生する場合がある点に注意が必要です。

この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言などの法律相談に対応しています。

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中川 英俊
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