相続財産の「空き家」は放置しても大丈夫?空き家と相続について弁護士が解説
a-nakagawa
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所

我が社では、残業で退社が遅くなった従業員が、翌朝早い時間に出社することもあります。何か問題はありますか?
終業から出勤までの時間が短いと、従業員がしっかり体を休めることができず、ワークライフバランスが乱れ、労災などにも繋がりかねません。
そこで、2019年に、勤務終了時刻から翌日の勤務開始時刻までに一定以上の休息(インターバル)時間を置く「勤務間インターバル制度」の導入が事業主の努力義務として位置付けられました。
具体的には、残業などで勤務終了が遅くなった場合に翌日の始業時刻を繰り下げる、あるいは深夜の残業自体を制限するといった方法で、終業から次の始業までの休息時間を確保します。
さらに2026年には、法改正により、勤務間インターバル制度が努力義務から法的な義務へと強化されるといわれています。
事業主にとっては、従業員がきちんと休息を取れるように労働時間を適切に管理することはもちろん、無理な勤務形態にならないよう十分な人員配置と適切な仕事の配分を行うことが重要になってきます。
この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、労使トラブル、解雇、賃金、労働時間、残業代などの法律相談に対応しています。