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マイナンバーと預金口座の紐付けで、相続手続きはどう変わる?弁護士が解説

y-akamatsu

亡くなられた方の預金口座については、相続人の方がそれぞれの金融機関に出向いて口座の有無を照会し、残高証明を取得しなければ、預金の全容について明らかにすることができません。

しかし、どこの金融機関に預金があるかわからないケースも多く、また、金融機関ごとに照会手続きも異なり、要求される書類等も多いため、複数の金融機関に預金がある可能性のあるケースなどは非常に煩雑な手続きとなり、相続人の方には大きな負担となっていました。

デジタル庁から、マイナンバーと預金口座を紐付ける制度が令和7年4月から開始されることが発表されました。これにより、相続が発生した際に、被相続人の口座を一度に把握することができ、相続手続きの簡素化が期待できるといわれています。

紐付けの登録はあくまで任意であり、自身で登録しない限り勝手に行われることはありません。また、国や自治体などに預金残高が伝わることもないといわれています。

自身が亡くなったあと、相続人の負担を軽減したいとお考えの方は、登録を検討するのも一つの方法です。金融機関の窓口などにおいて登録を受け付け、また、「マイナポータル」からも申請を受け付けるとのことです。

この記事は、豊橋市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、豊橋・東三河地域を中心に、相続・遺産分割・相続放棄・遺言などの法律相談に対応しています。

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赤松 陽太郎
赤松 陽太郎
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