子の引渡しを求められ、高裁で逆転勝訴した事例
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 依頼者 | 妻 40代 会社員 |
| 相手方 | 夫 40代 会社経営 |
| 子 | 小学生 1名 |
夫が一方的に家を出て行き、生活費も支払ってもらえないため、依頼者様は経済的にも困って相談に来られました。当事務所でご依頼を受け、生活費の支払いを求めて速やかに婚姻費用分担の調停を申し立てました。
夫は、会社経営者で自分の収入を自由に設定できる立場でしたが、調停では、会社の業績不振を理由に、収入が別居前の半額に減少したと主張し、著しく低い婚姻費用の額を提示し譲りませんでした
到底夫の主張を受け入れることはできないため、調停は不成立となり手続は審判に移行しました。
審判では、夫の会社の決算書などをもとに、夫の収入を減少させなければならないような理由は全くなく、婚姻費用の支払いを逃れるため減収を装っているに過ぎないことをしっかりと主張しました。
その結果、こちら側の主張が全面的に認められ、審判では、減収前の収入をもとに婚姻費用が決定されました。

自営業や会社経営者など、自分の収入をコントロールできる立場の人が、婚姻費用や養育費の支払を少しでも安くしようという考えから、収入が減ったという主張をしてくることがあります。
一見きちんとした収入資料を出してくるため、減少を前提に話を進めてくる調停委員もおり、弁護士がついていないケースだと、あきらめて減少した収入額をもとにした不当に低い婚姻費用や養育費の額を受けいれるケースもあると聞きます。
本当に収入が減少せざるを得ない理由があるのかどうかは厳正な見極めが必要です。
今回の依頼者様は、夫の従前の収入をもとにした適正な金額が認定され、生活の安定も確保されてとても安心しておられました。
婚姻費用や養育費の金額に不安がある方は、ぜひお早めにご相談ください。