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相続放棄の件数が過去最多に。

  • 相続

2024年06月17日

相続放棄の件数が約26万件。過去最多に。

 相続放棄とは、亡くなられた方の権利や義務を一切受け継がないとする方法で、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立が必要です。
 司法統計によれば、家庭裁判所で受理された相続放棄の件数は、1989年には約4万件だったのに対し、2022年には約26万件となり、過去最多を記録しています。
 ここ30年あまりで6倍以上にもなっていることが分かります。なぜ、このように大きく増加しているのでしょうか?

件数増加の原因は?

 その原因としてまず考えられるのは、相続人の方の意識が変化したことです。
 かつては、親の財産は代々受け継いでいくのが当たり前で、仮に負債があったとしても、そもそも相続を放棄するという選択肢が考えられない方も多かったでしょう。
 しかし現在では、財産を受け継がなければならないという意識は希薄になり、また、インターネットなどで相続放棄という選択肢があることも簡単に知ることができるようになりました。
 そこで、負債がある場合はもちろんのこと、相続しても財産を維持管理していくのが難しい場合にも、相続放棄を選択する方が多くなったといえます。

 もう一つの考えられる原因は、前述の原因とも関連しますが、地方を中心に不動産価値が下落し、売却もままならない上に、維持管理に費用や手間がかかるいわゆる「負動産」問題が顕在化したことです。
 特に、空き家問題が社会現象となっている今では、不動産を相続してもデメリットしかないことも多いため、相続放棄の増加要因になっているといえます。

相続放棄は弁護士に依頼すべき?

 このように、様々な要因があって相続放棄が増加していますが、相続放棄を選択すべきか迷われる方も多く、当事務所にも相続放棄に関する相談は多数寄せられています。
 相続放棄を弁護士に依頼すべきかどうかについてですが、相続放棄は比較的簡単な手続きなので、問題のない場合は、ご自身で行うことをお勧めします。

 ただ、次のような場合は、速やかに弁護士に依頼することをお勧めしています。

 ①相続財産の全容がわからず、相続放棄をするべきか期限内に決められない場合

 ②相続放棄の期限を過ぎてしまっているが、相続放棄をしたい場合

 ③相続財産を処分してしまっているが、相続放棄をしたい場合

 ①の場合は、家庭裁判所に申立をして期限を伸長してもらい、その間に相続財産の調査をします。

 ②や③の場合は、原則としては相続放棄は認められないことになりますが、過去の裁判例等に照らし、例外的に認められる場合に当たるかどうかを検討することになります。このような場合でも、当事務所にご依頼いただいたことによって、相続放棄が認められたケースが多数あります。

 相続放棄に関して、少しでもお困りの方は、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

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弁護士・弁理士(代表弁護士・愛知県弁護士会所属)

柴田 肇HAJIME SHIBATA

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