父親側が親権者となり円満に離婚できた事例【豊橋の離婚・親権問題】
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 依頼者 | 会社(使用者側) |
| 相手方 | 労働者(管理職) |
上長の地位にあった相手方がセクハラ行為を行ったため、配置転換をしたが、その後もセクハラ行為で退職した被害者へ接触しようとしたり、業務上の文書ファイルをPDFファイルに加工し、編集を困難にする等種々の嫌がらせをしたことを理由に通常解雇した事案です。
不当解雇だとして、地位確認を求める労働審判を提起されましたが、審判は不成立で訴訟に移行しました。
第1審では相手方の請求が棄却されましたが、相手方はこれを不服として高等裁判所に控訴しました。
控訴審では、相手方による会社に対する嫌がらせが続いていたため、今後は嫌がらせを行わず、今後の接触をしないことを条件として低額で和解に至りました。

明らかに不適切行為を行っている労働者についても、証拠上の問題などで解雇は困難な場合があります。
本件は、控訴審で双方納得がいく和解が成立して嫌がらせを受けることもなくなり、円満解決ができました。